注文住宅の土地探しのとき、容積率が大きくて建蔽率が大きい土地を買えば、大きな注文住宅を建てることができる、建蔽率が大きな土地なら平屋の注文住宅を建てることもできるのではないか、このように考える人も多いといえましょう。ただ、土地にはそれぞれ制限が設けてあり、その制限により建てることができる注文住宅が小さくなってしまうこともあります。この場合は、制限を受ける土地であるのか否かを確認しておくことが大切です。前面道路の幅員が狭いと容積率が制限される、具体的には12m未満では「前面道路の幅×0.4(非住居系は0.6)×100%で求める容積率が適用されます。
仮に、4.5mの道路は4.5×0.4×100%=180%になるので仮に指定容積率が200の地域でも前面道路が4.5mでは180%の容積率に制限が行われるわけです。なお、前面道路が4m未満のときはセットバックが必要になり、敷地面積がその分だけ狭くなるので注意が必要です。立地および建物防火構造が条件を満たしていると建蔽率が緩和する、特に特定行政庁が指定している角地は建蔽率の緩和が行われやすいといわれています。容積率の緩和の特例により、本来の割合よりも大きな建造物を建てることができるようになりますが、これは容積率に算入されない箇所によるものです。
例えば、ロフトや屋根裏収納などは、天井の高さ140cm以下で設置されている直下の床面積の1/2までの場合は計算に含まれません。地下室などの場合も、住宅として利用する床面積の1/3なら含まれないなど容積率の緩和が適用されます。注文住宅のことならこちら