注文住宅に適した用途地域について

都市計画区域や準都市計画区域は、市街地形成を計画に実施する目的で用途地域の指定が行われているのが特徴です。注文住宅を建てるときに選ぶ場所を決めるときにも、用途地域の概要を理解しておくことが大切です。その理由は、用途地域により建てることができる家の大きさや高さなどが変わること、さらに周辺の住環境が異なるためです。分譲住宅などの場合は最初から第一種もしくは第二種低層住居専用地域などに建築されているので、あまり意識する必要はないのですが、注文住宅は土地探しも家づくりに含まれるため注意が必要です。

第一種の名称がついている用途地域に着目したとき、低層住居専用地域と住居地域の2つの種類があります。いずれも注文住宅の家を建てるのに適した場所になりますが、両者の違いを知っておくと住環境においての相違点を把握できます。第一種低層住居専用地域は、低層住宅に特化した宅地を形成する目的で建築が可能なものは住宅・アパートなどの共同住宅・寄宿舎・下宿のみといわれています。また、高さは10mもしくは12mの制限や道路斜線規制や北側斜線規制、日影規制や後退距離制限などさまざまな制限が設けてあるので、条件は厳しいイメージになるけれども閑静な住環境を実現する用途地域といっても過言ではありません。

第一種住居地域は、住居専用地域と比較したとき高さ制限や北側斜線規制がないので、隣家との距離を短くできるので密集した形で家を建築できます。ただし、床面積が3、000平方メート以下のお店などを建築できるため、商業地域の中に住宅を建てることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です