注文住宅の土地を探すとき、用途地域に意識することで閑静な住宅地を選ぶことができるようになります。一般的に、注文住宅を建てるときは周辺の環境が良く、大通りから離れていて静かな場所が良い、このように考える人は多いといえましょう。周りが住宅のみで、パチンコ店やゲームセンターなどの遊戯店があると騒音のリスクがありますし、ゴルフ練習場やバッティングセンターなどの娯楽施設があったり、ホテルや旅館などの宿泊施設がある場所は人も集まる関係から閑静な住宅地とはいえなくなります。このような商業エリアを作ることもできる住宅地は、第一種住居地域や第二種住居地域と呼ばれている場所です。
ただし、第一種住居地域はカラオケボックスやパチンコ店、雀荘などの娯楽施設の建設は禁止されており、これが第二種との大きな違いになります。これらは注文住宅の家を建てることもできる用途地域に含まれますが、閑静な住宅地に注文住宅を建てる場合は第一種および第二種低層住居専用地域が最適です。両者の違いは建築が認められる建造物の種類および建築物の高さなど制限の有無です。第一種低層住居専用地域は、一戸建てや低層の共同住宅などで建物は10mや12mまでの高さ制限が設けられます。
他にも、敷地の境界線から建物の外壁までの距離は1mもしくは1.5mをあける外壁の後退距離制限が設けられているので、隣家との距離が比較的ゆったりしているのが特徴です。第二種低層住居専用地域は、このような制限が緩和される傾向を持ちますが、コンビニや美容室、カフェなどのお店を作ることもできる場所です。